大きな違いは「かかりつけ歯科医強化型歯科診療所」の届出をしているかどうかです。 かかりつけの届出をしていないと、SPTⅡは算定できません。 詳細は下記の参考資料をご覧下さい。 <参考資料> 詳細表示
【保険資料】かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の届出をするために必要な、施設基準が知りたい
施設基準 要約 (1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。 外来・訪問の両面で、「歯を長持ちさせる」取り組みをしてきたこと。 (2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対... 詳細表示
各エリアの厚生局で実施された個別指導時の指摘事項をまとめた資料です。 詳細表示
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