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  • No : 8699
  • 公開日時 : 2020/05/25 14:35
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【fine】保険で治療していたが、労災扱いになりました。頭書きはどうすればいいですか。

回答

既存の患者様の場合、労災の診療の日から自費で保険追加をします。
新患の患者様で、労災の診療しかかかっていない場合、頭書きを自費に上書きします。
 
 
労災は指定病院でない限り、自費に登録して窓口で10割お支払いいただきます。その後、患者様ご本人が勤務先の会社や労働基準監督署に請求します。

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