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  • 公開日時 : 2020/03/13 14:25
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【Profit】保険で治療していたが、労災になることになった。頭書きはどうすればいいか。

回答

既存の患者様の場合、労災になる診療の最初の日を保険変更日として、自費で保険の履歴を追加をします。
新患の患者様で、労災の診療しかかかっていない場合、頭書きを自費に上書きします。
 
 
労災は指定病院でない限り、自費に登録して窓口で10割お支払いいただきます。その後、患者様ご本人が勤務先の会社や労基等に請求します。

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