各エリアの厚生局で実施された個別指導時の指摘事項をまとめた資料です。 詳細表示
【保険資料】かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の届出をするために必要な、施設基準が知りたい
施設基準 要約 (1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。 外来・訪問の両面で、「歯を長持ちさせる」取り組みをしてきたこと。 (2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対... 詳細表示
大きな違いは「かかりつけ歯科医強化型歯科診療所」の届出をしているかどうかです。 かかりつけの届出をしていないと、SPTⅡは算定できません。 詳細は下記の参考資料をご覧下さい。 <参考資料> 詳細表示
【保険資料】カルテ、レントゲン、帳票等の保存期間が知りたい
カルテ・レントゲン・その他帳票類の保存期間は下記の通りです。 カルテ:5年 レントゲン:3年 その他帳票類:3年 詳細表示
分割した歯でBrや単独冠を作成する場合、下記の通り注意願います。 ※上顎と下顎で算定できる項目が違う場合があります。 <参考資料> 詳細表示
<時間外加算> 診療時間以外の時間(おおむね午前8時前と午後6時以降、土曜日の場合は午前8時前と正午以降) の場合に加算する。 ※休日加算対象の休日以外を終日休診としている場合は、休日加算でなく時間外加算を算定する。 ※午前8時前と午後6時以降を診療時間としている場合は表示する時間以外の時間に診療を行... 詳細表示
<永久歯代行乳歯に対し算定可能な項目> 当該永久歯に準じた処置、歯冠修復を行うことができます 注意点:臼歯は小臼歯扱いで算定(硬質レジン、金パラ算定可能) 加圧根充算定可能 補管は算定可 ※平成30年4月に改正。平成30年3月までは補管算定不可 ※... 詳細表示
【保険資料】自費へ移行する場合に保険で算定できるものとできないものを教えて欲しい
<自費のインレー> 歯冠形成以前の処置は算定可能。形成以降は算定不可 <自費の冠> 支台築造、形成、印象、BT、歯冠修復、調整は保険給付外。根治等の処置は算定可能です。 <自費の欠損補綴> 補診以降の一連の行為については算定不可 ※「自費へ以降」の摘要記載必要 詳細表示
レセプトコンピューターで笑気を使用する際、酸素の1Lあたりの購入単価を入力する必要がありますが、 上限があるため入力時に注意願います。 大型酸素ボンベ 0.41円/L 小型酸素ボンベ2.31円/L <参考資料> 詳細表示
周術期における口腔機能の管理のイメージは下記の通りです。 参考にしてください。 <訪問診療にあわせて管理を行う場合(歯科が無い病院)> <訪問診療にあわせて管理を行う場合(歯科がある病院)> ※「歯科保険請求2016」クインテッセンス P96~P97参照 詳細表示
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