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令和8年6月以降に、継続・新規問わず算定する場合は施設基準の届出が必要です。
届出を行い、コンピュータに届出の設定を行った上でカルテ入力をしてください。
コンピュータへの届出設定は、下記添付マニュアルをご参照ください。
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