<時間外加算>
診療時間以外の時間(おおむね午前8時前と午後6時以降、土曜日の場合は午前8時前と正午以降)
の場合に加算する。
※休日加算対象の休日以外を終日休診としている場合は、休日加算でなく時間外加算を算定する。
※午前8時前と午後6時以降を診療時間としている場合は表示する時間以外の時間に診療を行った場合に時間外加算を算定する。
<休日加算>
休日加算の対象日:日曜、1月2~3日、12月29~31日を含む国民の祝日
※常時または臨時で休日を診療日としている保険医療機関では休日加算は算定できない。
※転番制の休日当番医療機関では、休日加算は算定できる。
■休日加算と時間外加算の重複請求はできません■
<参考資料>