指定難病(特定医療費助成制度)は、指定医療機関でなければ公費を使用することができません。
都道府県から指定を受けた医療機関(指定医療機関)のみの取り扱いとなり、指定難病に対する医療費のみが助成対象となります。「指定医療機関以外」は公費請求ができません。
指定医療機関であり、難病の公費を登録する場合は、下記添付のマニュアルをご参照ください。